お知らせ
2025/12/10
契約不適合責任
契約不適合責任とは、売買契約で商品に品質不良や品物違い、数量不足など不備があった時に売主が買主に対して負う責任の事です。
以前は「瑕疵担保責任」、その前は「保証」と呼ばれていた類(全く同じではありませんが)です。
購入した不動産に不具合があった場合買主は売主に対して損害賠償請求や契約解除を求める事が出来ます。
但し、いつまでも有効という訳ではなく、適用期間があります。
また、売主が個人の場合など不具合の責任を負わせるのが酷な場合、契約時に売主・買主共に「契約不適合責任の免責の同意」を行えば無効にする事も可能です。
非常に大切な所ですので一言では解説出来ませんが、仲介に入る不動産屋さんの質・姿勢等も少なからず関わって来ると思います。
※ここに執着してしまうと気持ちの良い・満足のいく不動産購入は難しいと考えます。














