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株式会社倉敷中央不動産

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らせ

2025/12/08

買付証明書

不動産を購入する前段階で、予約みたいな感じで「買付証明書」という書式を出して貰います。

この「買付証明書」は法的には何の効力もありません。

出したからと言って必ず買わないといけない物でもありません。ですが、この用紙を書いて貰うと、売主様(所有者様)と価格の交渉や今後の進め方等、具体的な話をしていく事になります。売主様も‘購入してくれる人が出てきたのだな’と意識します。

ですので、私は、(購入検討者様に)買付証明書を出すのを強要も催促もしません。

出して頂ける方には、提出前に「法的効力はありませんが、売主様も期待しますし、この用紙を提出頂いたらそう簡単にキャンセルは出来ないと思って下さい。購入の意思決定と同じだと思って下さい。」と必ず言う様にしています。

それでも、提出した数時間後に‘やっぱり辞めます’とかいう方もいらっしゃいます。

不動産は決して安い買い物ではありません。 だからこそ、慎重に慎重を重ね、全てにおいて納得した上で買付証明書を提出頂きたいと思っております。

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