お知らせ
2026/01/05
固定資産税・都市計画税は…
毎年1月1日現在の所有者の所に支払が来ます。
(仮に)今年の3月末に不動産を購入したとしても、1月1日現在の所有者に1年間の税金が来ます。
ですので、3月末の購入日を境に、1月1日~購入前日までを売主が、購入日から12月31日までを購入者が、購入日(引渡日)に今年分を清算するのが不動産売買の通例となっています。
不動産売買価格+固定資産税・都市計画税の日割清算額(他にも所有権登記費用や仲介手数料等が掛かります)等が必要となります。
(どうでも良い話)小泉政権時代の竹〇平蔵大蔵大臣は、毎年年末に住民票をハワイに移し、新年明けたら日本に戻す…という事をやり、この税金を払わない様にしていた、と言われています。














