お知らせ
2025/11/12
宅地造成等工事規制区域
長い漢字がつらつらと並んでいるので大層な事の様に思えますが、簡単に言えば「土地の形質の変更(田⇒宅地etc.)や土石の堆積(土を盛る)に対しては市の許可や届出が必要」という法律です。実は倉敷市全域でこの規制が適用になっていますので、倉敷市全体がこの規制区域に入っている事となります。 皆さんがこの規制で何か制限に合う、という機会は少ないと思いますが、造成された土地を購入の場合には、市の許可を得てこの規制をクリアした土地である、という事になります。













