お知らせ
2025/07/12
道路後退(セットバック)とは
一般的に道路法上の道路は幅員4m以上を言います。幅員4m以下でも道路認定受けている道路の場合は「道路後退」が必要となります。幅員4m以下の道路の中心から2mまでの敷地には建築物は許されません(幅員3mの道路の場合、中心1.5m部から2m分、つまり敷地と道路の境界から敷地に50cm入った所までは建築物は建てられません)。道路を挟んで向かいの家も同じで、幅員4m以下の道路でも実質4m空ける事に寄り、緊急車両の走行の妨げにならない様配慮が必要です。