お知らせ
2025/07/02
敷地の境界明示
新しい分譲地を購入する場合は、敷地の四隅に境界プレートが設置されていて安心ですが、中古住宅や1つの宅地を買う場合、境界が明示されていない事があります。
不動産屋によっては「買主様がしたければして下さい的スタンス」の所もあります。
当社は基本『敷地の境界明示は売主様の義務』として売主様にお願いしています。
岡山県はこの境界明示費用もきちんとすれば結構なお金が掛かります。
ご自身が買主様の立場だったら、ちゃんとしている不動産を買いたいですよね。